2021-04-27 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第4号
それで、私、実は、さきの経産委員会で、この事故の被害の大きさ、これは日本を本当に壊滅させるほどの被害が想定された、それもその確率は決して低くなかった、逆に言うと奇跡的に最悪の事態を回避できたんだという認識で、これは、福井地裁の樋口裁判官の御著書がありまして、それでいろいろ学ばせていただいて質問している中で、資料の二の方なんですが、耐震基準についてというお話であります。
それで、私、実は、さきの経産委員会で、この事故の被害の大きさ、これは日本を本当に壊滅させるほどの被害が想定された、それもその確率は決して低くなかった、逆に言うと奇跡的に最悪の事態を回避できたんだという認識で、これは、福井地裁の樋口裁判官の御著書がありまして、それでいろいろ学ばせていただいて質問している中で、資料の二の方なんですが、耐震基準についてというお話であります。
その中で、幾つか私も読ませていただいた中で、元福井地裁の裁判長であります樋口英明さんの書物で「私が原発を止めた理由」という本があります。これは、とても読みやすく、分かりやすく原発に関わる様々な安全に関する議論をされている本で、これを私はちょっと読んだ上で今日の質問を考えました。 樋口英明さんは、二〇一四年の五月二十一日に福井地裁で大飯原発運転差止め訴訟で運転の差止めを決めた方でございます。
この意見のよりどころになっているのは、当時、福井地裁の大飯原発運転差止めを命じる判決を裁判長として出された樋口英明さんの言葉であったということで、私もその辺りの事実関係を確認をいたしましたが、確かに樋口さんは、雑誌に寄稿された中でも、一般住宅より脆弱な原発の耐震強度と記述をされております。
少なくとも、福井地裁の大飯原発運転差止めを命じる判決は、技術的な側面、科学的根拠に関する証左が足りなかったと感じています。この辺り、科学的、技術的知見のある規制委員会として、控訴の段階でも何らかの対応を図る、つまり、科学的根拠のある情報の提供を、どのような形でもいいですから、控訴段階でしっかり積極的に行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
二〇一四年の五月二十一日に福井地裁が大飯原発の運転差止めを命じる判決を出されました。当時の裁判官の樋口英明さんの講演を直接に聞かせていただきました。そこでの樋口裁判長の判断は大変明快で分かりやすいものでした。つまり、大飯原発の耐震強度は一般住宅より脆弱で、大飯原発を再稼働することは危険極まりない、第二の福島事故を起こしかねない、国家としての賭けであるということでございました。
また、その後、高浜町民が町長に対して実施した損害賠償請求、これもございましたが、福井地裁から却下判決が出ている事案でございます。 こういった中でも、確かに過去こういった経緯はございますけれども、現在において、関西電力が国民からの信頼を回復する、このことは極めて重要だというふうに考えてございますし、関西電力がみずからの襟を正し、対応していくこともこれは必要だというふうに考えてございます。
一方でまた、本年七月の福井地裁の判決でございますが、明示的な勤務命令はないものの、原告教諭の業務内容や経験年数からすれば所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ず、自主的に従事したとは言えず、業務状況が心身の健康状態を悪化させ得るものであったことが認識可能であり、業務量を適切に調整するなどの措置などをとるべき安全配慮義務を怠ったものであると承知をいたしております。
今年、二〇一九年七月十日の福井地裁での判決によれば、本件校長は要するに安全配慮義務を怠ったと認める、安全配慮義務違反と死亡との間に因果関係が認められるとされました。割増し賃金の件と公務災害の件で事案は違うとも承知はしておりますが、時代が変化するにつれ、民間労働法制も大きく転換をしております。私は、学校における労働法制も転換の必要性が迫られていると感じております。文科大臣の見解をお伺いいたします。
福井地裁は、新規制基準について、緩やかに過ぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されないと根本的な疑問を突き付けました。避難計画の策定が義務付けられている三十キロ圏内には京都府と滋賀県も含まれており、避難の対象となる人口は約十八万人に上ります。
一昨年の大飯原発差止め請求事件での福井地裁判決にいわく、福島原発事故は我が国始まって以来の最大の公害、環境汚染であると。最大の公害、環境汚染を起こすリスクに対して環境大臣が発言できないというのはやはり問題があるのではないかと思います。 資源エネルギー庁によると、約三十基ぐらいの原発が八〇%の稼働率で動いて電源の二〇%が達成されるということでした。
これ少し経過をたどってみますと、福井地裁で、昨年四月に高浜原子力三、四号機の再稼働を差し止める仮処分が出された、そして去年の十二月に仮処分取消しの判決が下って、三号機が稼働して、四号機も安全審査をクリアして再稼働する、こういう状況まで至っていた。しかし、大津地裁で差止めの判決が出て、三、四号機を停止する状態に至った。
○浜野喜史君 昨年、田中委員長は、福井地裁の仮処分決定について、昨年の四月十五日ですけれども、ざっと見ただけでも、そういった非常に重要なところの事実誤認が幾つかあるかなと思っていますというふうに記者会見でコメントされております。 今回の件についても、事実誤認をやはり把握をしていただいて、規制委員会の立場として国民に対して説明をしていくということが私は必要だと思います。
そして、質問をまた変えさせていただきたいと思うんですが、四月十四日に福井地裁から関電の高浜原発三、四号機の運転差止めの仮処分決定、これが出されたわけですね。関西電力さんはこの処分を不服としまして、執行停止申立てや決定の取消しを求めている、また保全異議など積極的な訴訟戦略を展開している状況だと思います。
○参考人(八木誠君) 私どもといたしましては、今保全異議の申立てを福井地裁にさせていただいておりまして、高浜発電所の安全性に対してしっかりと御説明をしてまいりたいと思っています。判決の中には事実を誤認されていることが幾つかございますので、そうしたことをしっかりとまず御説明して訴訟対応していきたいと思っております。
○参考人(八木誠君) 御指摘の大飯発電所の今福井地裁での仮処分の継続訴訟と、それから高浜につきましては仮処分の決定が出た後の保全異議の申立ての訴訟を行っておりますが、これは具体的にこの件名としてそうした費用を織り込んでいるわけではございませんで、こうした訴訟費用一般につきましては、過去の実績等に基づいて、委託費の中に過去の実績から見て一定額というものを今入れていると、そういう中に計上しているということでございます
それだけに、四月十四日の福井地裁による高浜原発三、四号機再稼働差止め仮処分決定は、極めて驚きでした。 先ほど滝波委員からの質問に対して、田中委員長の御答弁、当事者ではないので詳しいコメントは差し控えるということをおっしゃられました。
高浜原子力発電所三、四号機の運転差止めの仮処分申請で、福井地裁は四月十四日、再稼働を認めない決定をしました。福井地裁は、新規制基準について、深刻な事故を引き起こす可能性が万が一にもないような厳格な内容を備えるべきとしましたが、その判断はゼロリスクを求めており、実は震災前の安全神話に逆戻りしております。
それが、何かもう当たり前のように二十年延長のようなことを言われますし、四月二十日の毎日の世論調査でも、高浜原発の再稼働を認めないあの福井地裁の仮処分、これ支持する、評価するとしたのは六七%なんです。
これは、十四日に福井地裁で高浜三、四号機の再稼働の差しとめ仮処分の決定がありました。もちろん、一方、川内では違った判断がなされているわけですが、いずれにせよリスクということについては否定できない、このように思います。
福井地裁の高浜は差しとめになりました。この二つ、ある意味では全く逆の見解が出ました。これに対して、規制庁の意見を聞かせていただけますか。
やっぱり、高浜原発の再稼働を認めない福井地裁の判決、いろいろ物議を醸しておるところでありますけれども、こんな判決が続いたら日本のエネルギー政策はもうアウトだと、しかも、さっき言ったとおり、中小企業、社会的弱者と言われる人たちの負担、あるいはまた、私は前から申し上げておるのでありますけれども、地球温暖化に大変悪い影響が更に積み重なってくる、そういう意味で今回の判決は本当にひどいものだなと、これはもう司法
○中野正志君 もう私から申し上げるまでもなく、この福井地裁の判決、基準地震動については、仮処分決定で引用されていた学者さんから曲解引用だと批判をされております。まして今、規制委員長からただいまのような、正直、事実誤認の指摘だと思いますけれども、規制委員会の正当性を今申し上げられたわけでありますけれども、そういうことからすると本当に忌まわしい判決だと。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 福井地裁の仮処分決定については承知しておりますけれども、本件は国が当事者でないため、直接的にいろいろコメントする立場にはありませんので差し控えたいと思いますが、その上で一つだけ、今御指摘の規制の合理性について申し上げたいと思います。
ですから、本当にこの福井地裁の裁判における決定が、事実誤認が本当にあるのかどうか。私が見る限り、逆に、田中委員長や規制庁の方に何か思い込みなり事実誤認があるのではないかという感じがしていますので、今からそのことを明らかにしますから、そのことを明確にお答えいただきたいと思います。 そこで、まず第一に、記者会見の中でこのように言われていますね。
あれはまさに防災の観点から原発の安全性を考えるときに、これぐらいの地震は起こっても大丈夫だという基準地震動というのを定めるわけだけれども、それを福井地裁がひっくり返したりして、むちゃくちゃになっているわけです。
安倍総理の発言は、福井地裁が出したものはあくまで仮処分で、国は当事者でない、当事者である事業者の取り組みを注視していきたいと。その後、その上でと、ここから声が大きくなるんですけれども、田中規制委員長の言葉を引用しながら、事実誤認がある、新規制が十分理解されていないという明確な見解が出ているということを述べられているんです。
国が当事者の判決であればそれなりに何らかのことを我々言う必要があるのかもしれませんけれども、私どもが当事者ではなくて、しかも司法と内閣の関係ということになりますと、我々が恐らくコメントはしてはいけない話だろうと思っておりますが、先ほども御紹介しましたように、例えば昨日の朝刊におきましては、日経新聞は「福井地裁の高浜原発差し止めは疑問多い」というタイトルで論説を書かれておりますし、また読売新聞は「規制基準否定
これ以上電気代が上がりますと、やっぱり中小企業あるいは社会的弱者と言われる人たち大変でありますから、あえて、あえてこの福井地裁の判決に触れさせていただきます。やっぱりこの高浜原発の問題で再稼働差止め、ただ、官房長官の談話では再稼働方針は変えない、それから規制委員会は審査には影響ない、科学的ではないと、こういう見解が示されております。
おととい、高浜原発三、四号機の再稼働を認めないとする福井地裁の仮処分決定が出ました。仮処分は直ちに効力を生じますので、取り消されたりしない限り、原子力規制委員会の新規制基準審査に合格しているとしても高浜原発を再稼働させることはできなくなったわけですね。また、大飯原発三、四号機につきましても、差止めを命じる福井地裁の判決が昨年の五月に出ているわけです。